

建設業許可取得の要件(条件)をクリアしているかどうか、専門家集団で実績豊富な当センターなら、申請前の要件チェックもおこなっています。許認可取得後の公共工事・入札参加手続きや、産業廃棄物収集運搬業許可(産廃運搬許可)取得などのサポートはもちろん、従業員との労使関係や会計・税務までワンストップでサポートいたします。
<大阪>建設業許可・法人設立センターの特長




新着情報

業務内容
建設業を営むには、「建設業許可」が必要です。(「軽微な工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。)
建設業許可が必要 ― これは「建設業法」という法律で決められています。 当社では、「建設業法」各種法令を熟知した行政書士が、建設業許可取得からその後の 手続、運営をサポートします。
また、建設業許可が取れるかどうかの要件チェックは無料です。
公共工事を発注者(国・地方公共団体等)から直接請け負おうとする建設業許可業者が受ける審査のことを経営事項審査といいます。
経営事項審査を受けることによって、建設業許可業者に点数がつけられ、公共工事の受注業者選定の一基準となります。
公共工事を請け負うためには、経営事項審査の他、各発注機関に対して、入札参加資格審査申請(指名願)を出すことも必要です。
産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集・運搬するには、産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
建設工事では、発注者から直接工事を請け負った元請業者が、産業廃棄物の排出事業者に当たります。
つまり、建設工事の下請業者が、建設系産業廃棄物を収集・運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業許可が必要ということになります。




その他にも、
- 経営事項審査申請のシミュレーション
- 入札参加資格審査申請 (指名願)
- 株式会社設立
- 宅建免許申請
- 解体工事業登録
- 帰化申請、永住、外国人在留手続全般
- 各種許認可など
ご相談がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
専門家ならではの
建設業を立ち上げたいのなら、まずは建設業許可、経営事項審査(経審)の手続きが必要です。
しかし建設業許可も経営事項審査も、法令に基づく申請です。
「法令なんてよくわからない…?」 ― ご安心ください。建設業法令に精通した行政書士が、丁寧にご説明します。
書類作成建設業許可、経営事項審査(経審)の専門家は行政書士です。
建設業許可や経営事項審(経審)の手続きは複雑化しています。また、法令遵守(コンプライアンス)が求められる今日、建設業許可や、経営事項審査(経審)の申請書類は、建設業法、その他関係法令に則した内容でなければいけません。
そのため、手続きには建設業法令の知識が不可欠です。
入札参加資格審査申請(指名願)、産業廃棄物収集運搬業許可申請、その他宅地建物取引業免許(宅建免許)申請、会社設立など、建設業の皆様に必要な手続きを広く承ります
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要件や準備する資料は煩雑でお困りではありませんか!?
我々専門家に頼めば、時間も労力もあなたの負担も最低限で済みます。
是非、一度ご相談下さい!!
06-6229-7551